国外でサービス(国外における出発地及び到着地の際輸送を除く)を提供する契約をベトナム現地法人企業である顧客と締結する場合、その取引に対する売上付加価値税を申告・納付する必要がない。その取引用の仕入付加価値税を申告・納付できる。
会社は事業所として場所を賃借したが、賃貸借契約において会社が室内を修正・装飾できると定めた場合、室内の修正・装飾費はインボイス・法的証書を揃えれば、法人税確定際の損金に3年間以下で償却できる。